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JPDSブランディングニュース

難易度★

(日本)商標出願時に、出願料と登録料の総額を特許庁に納める必要がある。

        ○か×か。

 
   
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答:×

日本では、商標出願時は出願料のみを納付します。

登録料は登録査定後に納付します。

ちなみに中国では、出願時に登録料も納付する必要があります。

難易度★★

日本から台湾に商標出願をする場合、パリ条約に基づく優先権主張をすることが可能である。

〇か×か。

 
 
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答: ○

台湾はパリ条約に加盟していませんが、WTO加盟国のため、相互主義に則って、パリ条約に基づく優先権主張をすることができます。

ところで、台湾はマドプロには加盟していませんので、台湾への出願ルートは直接出願のみとなります。

難易度★★★

(日本)商標の不使用取消審判の被請求人になった場合、下記のうち何を証明すれば、

            使用していると判断される可能性が高いか。

 

1.審判の対象になっている商標の類似商標を使用している証拠

 

2.審判の対象になっている商標を、通常使用権者が使用している証拠

 

3.審判の対象になっている商標が登録から8年経過している場合、登録日から数えて3年間使用していたときの証拠

       
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答:2

 

使用立証する要件として、商標権者だけでなく、専用使用権者、通常使用権者による使用も認められています。

 

1について、登録商標と同一および社会通念上同一と認められる商標の使用であることが使用立証の要件であり、

類似範囲の商標は使用とは認められません。

 

3について、登録日から数えて3年ではなく不使用取消審判が請求された日から遡って3年使用していることを立証する必要があります。

 

詳細は、下記URLからご覧ください。

(特許庁ウェブサイト内のPDF文書に遷移します)

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyou-risshou.pdf


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