Vol.23|知的財産戦略の総合サポート

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商社、アウトソーシングと知的財産活動

 図の「商品開発/開拓と知的財産」は、自らは製造しない商社や、アウトソーシング型のビジネスでの商品企画、開発、開拓と知的財産管理を見たものです。

商品開発・開拓と知的財産

 商品の企画開発への関与の仕方によって、知的財産への取り組みが異なるのです。また商品やサービスの仕入先やアウトソーシング先が、自社と比較して相対的に知的財産管理を主体的に実践できる企業か、そうでないかによっても取り組み方が異なってきます。
 どのようなタイプになるかは個別に異なりますが、大きなステップごとに考えてみます。開発に係わる資金の調達や融資に始まり、商品の企画段階を経て、設計、製造、または作られた商品の買付を行い販売にいたるまでを見てみましょう。
 融資段階から商品企画段階では、融資(投資)の額や企画立案でのニーズ把握や実現アイデアの提示などの貢献度によって異なりますが、まずは知的財産権の確認が必要になります。知的財産権を当事者の誰が保有し管理するかを明確にしておく必要があります。融資の額にもよりますが、権利の一部を保有することもあり得ます。
 企画の主体がどこであったかによっては、基本的なニーズや構想を提案したところが、権利を主張すべきケースも出てきます。権利帰属が明確になった場合でも、権利の活用や利用にあたっての条件を付加すべきか、権利使用の対価を無償にすべきか有償にすべきか、期限を付すべきかなどを検討し、決めておく必要があります。
 また、紛争の予防という観点でも、他社の権利に対する対策の主体はどうするか、最終責任はどこが負うのかなどを明確にして行くことが求められます。本来は企画・設計をしているところが紛争予防をすることは当然のことですが、当初の仕様を決めた段階で、他社の問題特許が洗い出せないこともあり得ます。知的財産部門がある程度充実している場合や、企業におけるリスクマネージメントが浸透して確立している企業であれば争いに対する対応も確実に行えるかもしれません。必ずしもそうした企業ばかりとは言えないこともあるでしょう。
特に中小規模の企業や、知的財産への意識や危機意識の希薄な企業に責任だけを押し付けることは避けねばなりません。
商社やアウトソーシングビジネスの場合、対応が不十分であると問題が顕在化してからの対処に追われ、ビジネスが停止してしまう恐れがあることを意識すべきでしょう。
 販売にあたっても、知的財産権の存在によっては、販売を制限することもあり得るし、競合他社への販売を禁止すべきこともあります。秘密保護についての契約なども必要に応じて結ぶことが求められます。

本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。



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