知的財産権の活用
日用品として誰でもご存知の亀の子束子(たわし)があります。
亀の子束子は、1913年に発明された商品です。発明者の西尾正左衛門さんが発明を特許権化してから約20年間は特許があるため企業の参入が阻止され、ビジネスを優位に展開できました。特許権が切れたところで新規参入が可能となりましたが、「亀の子」という商標や包装のデザインを商標権として確立して、類似品の参入を防ぎました。商標権は10年ごとに権利の更新ができますので、束子に亀の子という名前を付けることはできないのです。このようにして、技術の保護を特許で行い、特許の権利が切れた後でも顧客が商品の識別として商品購入の判断材料となる商標を権利として取得することで、知的財産権を活用している典型的なケースを図に紹介しておきます。
本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。
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