Vol.30|知的財産戦略の総合サポート

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意匠権

 意匠権は、商品の外形的な形や模様、色彩の組み合わせで、視覚により顧客が美感を起こすデザインが保護の対象になります。
 法律上は商品の外観特性によって商品の需要を起こさせるものとなっています。デザインはそのユニークさが、時代の流れによって変わるものです。外観を顧客が見て同じものと感じるかどうかが、登録の要件になります。
携帯電話を見ても、手で持てる電話が登場した当初は持ち運びのできる電話機としてある程度広い範囲で権利が認められます。しかし技術の発展により、小型化が進むことにより、キーボードのデザインや、折りたたみできる携帯電話が登場しました。その後、スクロールキーなどの特殊なものが搭載され、さらに現在ではスマートフォンと呼ばれる形にまで変化してきています。
このように携帯できる電話機でも大きなデザインの動向と、細部のデザインの違いをそれぞれ、時代の流れの中で見ることが必要になります。したがって、意匠の類似性の判断は時代を追って少しずつ変化してくるという特徴があります。

意匠権

本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。



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