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中国 特許法改正

2020年10月に可決された中国専利(※)法の第4次改正法が2021年6月より施行されています。
主な内容は以下の通りです。
※専利・・・発明特許、実用新案、意匠(外観設計)の総称

 

・部分意匠制度の創設

・意匠の国内優先権制度の創設

・権利存続期間の延長
 意匠:出願日から10年 → 出願日から15年

 審査遅延に応じた権利期間の延長

 医薬品の承認に応じた権利期間の延長

・その他 新規性喪失の例外の拡充、権利侵害に対する懲罰的損害賠償や法定損害賠償額の引き上げ、
 医薬品の早期紛争解決(パテントリンケージ)制度の創設など

 

専利法の全文は以下CNIPAホームページよりご確認ください。

中華人民共和国専利法(2020年修正)(中国語)

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html

 

また、現在は改正専利法の実施の細則が決まっておらず、審議中です。 この間の運用については関連審査業務処理暫定弁法が公告されています。これによれば今回の改正に伴う各種申請等は実施細則の施行後に審査・審理を行うとされています。

 

国家知識産権局公告 第423号

改正後の専利法の施行に関する関連審査業務処理暫定弁法(中国語)

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html



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